2025.07.31

法律/規制

民泊の申請を自分でやりたい人へ|全国共通の民泊申請ステップを徹底解説

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「代行会社に頼らず、費用を抑えて自分で民泊を始めたい」

「手続きが複雑そうだけど、どの順番で何を進めればいいんだろう?」

全国的に広がりを見せる民泊。その第一歩である「行政への申請(届出)」を、ご自身の力でやり遂げたいと考える、意欲的なオーナー様は少なくありません。セルフ申請は、コストを削減できるだけでなく、事業への理解が深まるという大きなメリットがあります。

しかし、そのプロセスには、法律の理解、行政との折衝、そして正確な書類作成といった、数々のハードルが存在するのも事実です。

そこでこの記事では、日本全国で適用される最も一般的な**「住宅宿泊事業法(民泊新法)」**に基づき、個人で民泊の届出を行うためのステップを、誰にでも分かるように、順を追って徹底的に解説します。

はじめに:このガイドが対象とする「民泊」とは?

まず重要なこととして、このガイドは**「住宅宿泊事業法(民泊新法)」**に基づく民泊を対象としています。この法律には、以下のような特徴があります。

  • 年間営業日数が180日以内に制限される
  • ホテルや旅館に比べて、施設の要件が緩やか
  • 行政への手続きが「許可」ではなく「届出」である

大阪市などの「特区民泊」や、旅館業法に基づく「簡易宿所」とは異なるルールに基づいていますので、ご自身の目指す民泊がこのタイプに当てはまるか、まずご確認ください。

【ステップ0】申請前に必ず確認すべき「3つの大前提」

届出の準備を始める前に、あなたの物件がそもそも民泊を始められる状態にあるかを確認する必要があります。ここでつまずくと、すべての努力が無駄になってしまいます。

1. あなたの物件は民泊可能?(用途地域・管理規約の壁)

  • 用途地域の確認: 自治体のウェブサイトなどで、物件所在地の「用途地域」を調べます。多くの地域で民泊は可能ですが、「住居専用地域」では、曜日や時間帯によって運営が制限される場合があります。
  • 【マンションの場合】管理規約の確認: これが最大の関門です。マンションの管理組合が定めた「管理規約」で、**「事業目的での使用禁止」「民泊禁止」**といった条文がないか、必ず確認してください。禁止されている場合、原則として民泊はできません。

2. 賃貸物件ではないか?(オーナーの転貸承諾)

もしあなたが物件を借りている場合(賃貸)、大家さん(物件の所有者)から**「民泊として使用すること(転貸)を承諾する」という書面での同意**が絶対に必要です。無断で始めると、契約違反で退去を求められる可能性があります。

3. 必要な設備は揃っているか?(台所・浴室・便所・洗面設備)

住宅宿泊事業法では、民泊を行う家に、生活の本拠として必要な**「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」**の4つが備わっていることが求められます。これらのいずれかが欠けていると、届出は受理されません。

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【全国共通】民泊セルフ申請の5ステップ完全ガイド

上記の前提条件をクリアしたら、いよいよ具体的な申請ステップに進みます。

ステップ1:すべての始まりは「行政への事前相談」から

自己判断で書類作成を始める前に、まずは管轄の行政窓口へ相談に行きましょう。これが、遠回りに見えて一番の近道です。

  • 相談先: 主に、物件の所在地を管轄する**「保健所(生活衛生課など)」**です。自治体によっては、市役所や区役所が窓口の場合もあります。
  • 持参するもの: 物件の図面(間取りや寸法が分かるもの)、物件の住所が分かるもの、管理規約の写し(マンションの場合)など。
  • 相談内容: 「この物件で民泊を始めたいのですが、どのような手続きや要件が必要ですか?」と具体的に質問します。ここで、消防署への相談が必要かどうかも含め、全体の流れを確認します。

ステップ2:命を守る「消防設備」の設置と確認

事前相談で、消防署への相談が必要と判断されたら、次に進みます。ゲストとご自身の命を守るため、消防法令の遵守は絶対です。

  • 相談先: 物件の所在地を管轄する**「消防署」**の予防課など。
  • 必要な設備: 一般的な住宅では、少なくとも「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。しかし、建物の構造や広さ、収容人数によっては、「自動火災報知設備」や「誘導灯」といった、より本格的な業務用設備の設置を指導される場合があります。
  • 確認: 必要な設備を設置した後、消防署にその旨を報告し、法令に適合しているかを確認してもらいます。自治体によっては、この確認をもって「消防法令適合通知書」が交付され、届出時に添付が必要となる場合があります。

ステップ3:「届出書類」の準備と作成

行政との相談が済んだら、いよいよ書類作成です。必要な書類は全国でほぼ共通しています。

  • 住宅宿泊事業届出書: メインの申請フォームです。
  • 【個人】住民票の写し: マイナンバー記載のないもの。
  • 【法人】定款の写し、登記事項証明書: 発行3ヶ月以内のもの。
  • 誓約書: 法律で定められた欠格事由に該当しないことを誓う書面。
  • 物件の登記事項証明書: 物件の所有者情報を証明します。
  • 物件の図面: 各部屋の用途や面積、設備の場所を明記したもの。
  • 賃貸借契約書・転貸承諾書: 賃貸物件の場合。
  • 管理規約の写し・承諾書: マンションの場合。
  • 委任状:(もし行政書士などに依頼する場合)

これらの様式は、観光庁のウェブサイトや、届出を行う「民泊制度運営システム」からダウンロードできます。

ステップ4:オンラインで完結!「民泊制度運営システム」での届出

書類の準備が整ったら、原則として**「民泊制度運営システム」**という国のオンラインシステムを通じて届出を行います。

  1. システムでアカウントを作成します。
  2. 画面の指示に従い、事業者情報、物件情報などを入力します。
  3. ステップ3で準備した書類を、PDFなどのデータ形式でアップロードします。
  4. すべての入力とアップロードが完了したら、システム上で「届出」ボタンをクリックします。

ステップ5:「届出番号」の取得と運営開始!

提出した書類に不備がなければ、自治体による審査が行われ、受理されるとシステム上で**「届出番号」**が発行されます。この番号を取得して初めて、あなたは「住宅宿泊事業者」となり、Airbnbなどの予約サイトにこの番号を掲載して、民泊の運営を開始することができます。

届出完了後も重要!オーナーに課される4つの義務

届出が完了しても終わりではありません。事業者には、以下の義務が課せられます。

  1. 宿泊者名簿の備付け・管理
  2. 営業日数(180日)の定期的な報告
  3. 近隣からの苦情への適切な対応
  4. 標識の掲示

これらの義務を怠ると、行政指導や罰則の対象となるため、誠実に遵守しましょう。

まとめ:セルフ申請は、正しい知識と準備があれば達成できる

民泊のセルフ申請は、確かに簡単ではありません。しかし、一つひとつのステップの意味を理解し、計画的に、そして丁寧に進めていけば、必ずご自身の力で達成することができます。それは、あなたの民泊事業への愛情と理解を、誰よりも深いものにしてくれる貴重な経験となるでしょう。

「手順は分かったけど、やっぱり一人で進めるのは不安…」

「書類の書き方や図面の作成で、どうしても分からない点がある」

「早く確実に事業を始めたくて、手続きで時間をロスしたくない」

もしあなたがそう感じるなら、その専門的な部分だけをプロに頼るというのも、賢明な選択です。

私たちStay Buddy株式会社は、こうしたセルフ申請を目指すオーナー様からのご相談も、数多くお受けしてきました。申請全体の代行はもちろん、「この書類の作成だけ手伝ってほしい」「消防署への相談に同行してほしい」といった、部分的なサポートにも柔軟に対応いたします。

あなたの「自分でやりたい」という熱意を尊重し、つまずきやすいポイントだけを的確にサポートすることで、時間とコスト、そして精神的な負担を大幅に軽減するお手伝いができます。下の問い合わせフォームから、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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