2025.02.26

法律/規制 許可/申請

大阪で特区民泊を始めるには?申請手続き・要件をわかりやすく解説

大阪府・大阪市は「特区民泊」と呼ばれる制度が利用できる地域で、一定の条件を満たせば住宅を宿泊施設として合法的に運用できます。特区民泊は国家戦略特区の一環として認められた制度で、通常の旅館業法や民泊新法とは異なるメリットがあります。

とはいえ、許可(正式には特定認定)を得るにはいくつかのハードルがあります。本記事では、大阪で特区民泊を始めるための要件と申請手続きの流れを、最新の法令情報に基づきわかりやすく解説します。この記事を読めば、特区民泊の概要から具体的な申請ステップ、必要書類や注意点まで一通り把握できるでしょう。

特区民泊とは何か? 旅館業法や民泊新法との違い

まず特区民泊の基本を押さえましょう。特区民泊とは正式名称を「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といい、国家戦略特区に指定された地域で旅館業法の一部規制を緩和して行える民泊事業のことです。大阪府(大阪市含む)や東京都大田区など限られた地域だけで認められています。

特区民泊の最大の特徴は「最低宿泊日数の制限」です。他の民泊形態との比較は以下のとおりです。

  • 旅館業法(簡易宿所)
    営業日数の制限なし。宿泊日数の下限もなし。許可取得には建築基準法上の用途変更や厳しい設備基準が求められる場合があります。

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)
    年間180日までしか営業できない制限がある一方、1泊2日から営業可能。設備要件も旅館業法より緩やかで、届出制のため手続きも簡便。ただし家主不在型では管理業者への委託義務があります。

  • 国家戦略特区民泊(特区民泊)
    2泊3日以上の宿泊でなければ貸せません(1泊のみは不可)。しかし年間営業日数の制限はなく、365日フルに営業できます。旅館業法の許可ではないため用途変更も不要で、比較的参入しやすい制度です。以前は6泊7日以上と厳しかったものの、現在は2泊3日以上に緩和されています。

要するに、「短期(1泊)の宿泊ニーズには応えられないが、年間通じて営業できる」のが特区民泊の強みです。訪日観光客が多い大阪では、この特区民泊制度を活用することで空き家やマンションの一室を効率よく民泊運用できます。

大阪で特区民泊ができる地域

特区民泊はどこでもできるわけではありません。大阪市全域および大阪府の一部地域が実施区域となっています。具体的には、大阪市のほか、八尾市・寝屋川市(これら3市は各市が窓口)と、大阪府所管区域(それ以外の市町村。ただし後述の一部除外あり)で認定申請が可能です。

注意点として、大阪府内でも特区民泊を実施できない市があります。例えば、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市、交野市などは条例で除外されており、この地域では特区民泊の認定が受けられません。こうした地域で民泊をしたい場合は、旅館業法の許可(簡易宿所等)か民泊新法に基づく届出を検討する必要があります。

また、物件が所在する土地の用途地域にも条件があります。大阪市では原則として「ホテル・旅館の建築が可能な用途地域」(商業地域や準工業地域、準住居地域など)に立地する住宅であることが求められます。純粋な第一種・第二種低層住居専用地域などでは認定が下りない可能性が高いので、事前に用途地域を確認しましょう。

特区民泊の主な要件まとめ

次に、特区民泊として認定を受けるためのハードル(要件)を押さえます。重要なポイントを以下に整理しました。

  • 最低宿泊日数
    2泊3日以上の宿泊でなければなりません。1泊のみの利用は不可です。
  • 居室の広さ
    滞在者に提供する居室(部屋)の床面積が25㎡以上必要。バルコニーやベランダは含まず、ワンルームマンションでよくある20㎡程度だと条件を満たせない場合があります。
  • 基本的な設備
    居室には台所、浴室(シャワー可)、トイレ、洗面設備が備わっている必要があります。寝具や調理器具、清掃用具なども揃えることが求められます。
  • 消防設備
    住宅用火災警報器、消火器、防炎品などを設置し、消防署の検査を受けて「消防法令適合通知書」を取得しなければいけません。物件の構造や規模によっては避難器具、誘導灯など追加設備が必要となることもあります。
  • 外国語対応
    特区民泊は外国人旅行者の受け入れを想定しているため、日本語と英語など二言語以上の案内表示が推奨されています。ハウスルールやチェックイン方法、緊急連絡先などを多言語で用意し、宿泊者が困らないようにすることが望ましいです。
  • 苦情対応体制
    24時間連絡先を用意し、周辺住民からの苦情に即時対応できる体制を整える必要があります。苦情受付責任者をあらかじめ決め、その窓口を近所にも周知しておきます。
  • ゴミの適正処理
    民泊で出るゴミは事業系ごみ扱いとなり、家庭ごみと同じ方法での処理は認められません。廃棄物収集運搬業者と契約し、適切な手続きで回収してもらう必要があります。

以上が主な要件です。「なんだか大変そうだな…」と思われるかもしれませんが、順を追って準備すれば着実に進められます。次は実際の申請手続きの流れをステップ別に見ていきましょう。

特区民泊の申請手続きの流れ

ここからは、認定取得までの具体的な手順を説明します。大まかな流れは「1.事前相談 → 2.住民説明会 → 3.書類準備と提出 → 4.現地調査 → 5.認定交付」です。

1. 事前相談で計画をチェック

特区民泊を始めるには、物件を取得する前または改装する前に所管部署への相談をしておくことが重要です。大阪市内なら大阪市保健所(環境衛生監視課)、それ以外の府内なら大阪府の生活衛生課や該当市保健所が窓口になります。また消防署にも並行して相談し、消防設備の基準を確認しましょう。

事前相談時には物件の図面や資料(間取り図や配置図、物件概要書など)を持参し、保健所では「要件を満たせるか」「どんな設備工事が必要か」をチェックしてもらいます。消防署では必要な警報器や消火設備について指導を受け、工事完了後に受ける検査の手順を確認しましょう。消防法令適合通知書は認定申請の必須書類となるため、早めに備えておくとスムーズです。

2. 近隣住民への事前説明会の開催

物件と計画に問題がなければ、近隣への周知に取りかかります。大阪市では令和2年4月以降、申請前に「近隣住民説明会」の開催が義務付けられました。これは特区民泊だけでなく民泊新法も同様で、営業開始前に一度は周辺の住民に対して説明の場を持つ必要があります。

説明対象は、施設の外壁から20m以内にある建物にお住まいの方などが基本です。説明の方法は、説明会を開催して一括で説明するか、戸別訪問を行うのが原則です。ポスティング(チラシ投函)は補足的な手段として認められていますが、最低限は対面で説明する機会を確保します。

事業者(あなた)の氏名や住所、施設の所在地と名称、提供する宿泊サービスの概要、苦情受付窓口の連絡先、ゴミの処理方法や騒音対策など、具体的な内容を周辺住民に説明し、記録を残してください。質疑があれば回答し、可能な限り対応策を検討する姿勢が大切です。これら説明会の議事録や資料は申請時に提出することになります。

3. 必要書類の準備と申請書提出

近隣説明が終わったら、認定申請の書類を揃えます。提出先は大阪市内物件なら大阪市保健所、その他地域なら大阪府生活衛生課(または八尾市・寝屋川市の各保健所)です。主な提出書類は次のとおりです。

  • 特定認定申請書(様式第1号)
  • 物件の図面一式(平面図、配置図など)
  • 付近見取図
  • 近隣住民への説明記録(日時・対象・配布資料など)
  • 苦情対応体制の資料(窓口責任者の情報等)
  • 消防法令適合通知書(写し)
  • 物件の権利関係書類(オーナー承諾書や賃貸借契約書、分譲マンションの場合は管理規約の確認)
  • 施設の利用案内書(多言語版)
  • 申請者の身分証資料(個人なら住民票、法人なら定款・登記簿等)

申請書類を正副2部用意し、申請窓口に持参して手数料(21,200円)を納付すると受理されます。大阪市保健所への申請は予約制となっているので、事前に窓口へ電話連絡して日時を確保してください。受け付け後は審査が行われ、不備がなければ次のステップに進みます。

4. 現地調査(立入検査)を受ける

書類審査に問題がなければ、保健所による現地調査が行われます。職員が実際に物件を訪問し、申請書類通りの設備や体制が整っているかを確認します。主に以下のポイントをチェックされます。

  • 台所や浴室など、居室として必要な設備が正しく備わっているか
  • 消防設備(火災警報器、消火器、防炎品など)の設置状況
  • 標識や苦情受付窓口の掲示(施設内外に営業者情報や連絡先が掲示されているか)
  • 衛生管理やゴミ保管場所の整備状況

現地調査で指摘を受けた場合は是正し、再度検査を受ける場合もあります。

5. 認定書の交付

現地調査も無事にクリアできれば、「特区民泊事業の特定認定書」が交付されます。これが届いた時点で、特区民泊として合法的に営業を開始する準備が整ったことになります。認定までに要する期間は、申請から交付までおおむね1~2ヶ月ほどが目安です。ただし、書類の不備や工事の都合で長引くこともあるので、余裕をもって申請しましょう。

認定取得後~営業開始に向けて

特区民泊の認定書を受け取ったら、いよいよ民泊施設として運営を始められます。物件を集客用に登録する段階では、多くのオーナーがAirbnbやBooking.com、楽天トラベル、じゃらんネットなどの大手旅行予約サイトを利用しています。特区民泊の場合は「認定番号」を各サイトに登録し、公開すれば予約受付が可能になります。

営業開始後も守るべきルールがあります。特に、宿泊者名簿の作成と保存(氏名・住所・国籍・旅券番号・滞在期間・連絡先の記録)が義務付けられており、最低3年間は保管する必要があります。また、定期的な清掃や衛生対策、ゴミの適正処理、近隣から苦情があった際の24時間対応など、運営上の管理も重要です。

こうした管理をすべて自力で行うのが難しい場合は、民泊運営代行会社や管理会社と契約するのも一つの方法です。特に海外ゲストとのコミュニケーションやトラブル対応に不安があるなら、プロに委託するほうが物件評価を高く保ちやすくなります。

特区民泊についてまとめ

大阪で特区民泊を始めるまでの流れと要件について解説してきました。特区民泊は手続きに時間と労力がかかる反面、年間の営業制限がない、用途変更の手間が比較的少ないといったメリットが大きい制度です。インバウンド需要が高まる大阪において、特区民泊の活用は有望なビジネスチャンスとなるでしょう。

とはいえ、違法民泊は厳しく取り締まられているため、必ず今回ご紹介したステップを踏んで適法に営業を始めてください。少しでも不安があれば行政機関や専門の行政書士に相談し、最新の条例改正や法律に注意を払いながら準備を進めることをおすすめします。大阪での民泊成功に向けて、本記事の情報がお役に立てば幸いです。

特区民泊に関するご相談はStay Buddy株式会社まで!

民泊運営に関するご相談やサポートは、Stay Buddy株式会社(ステイバディ)へお気軽にお問い合わせください。

空室を有効活用するための物件選定から、リスティング作成、ゲスト対応、法令遵守のための手続き支援まで、豊富な実績とノウハウを活かして全力サポートいたします。特区民泊や旅館業法など、法的手続きの細部までわかりやすくご案内し、オーナー様の不安を解消します。運営代行やコンサルティングサービスなど、ご要望に合わせて柔軟に対応しております。まずは下記フォームまたはお電話で、お気軽にご連絡ください。

民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談

こちらの記事もオススメ

もっと見る

民泊運営のことなら、 StayBuddy

民泊に関すること質問は、
いつでも何でも気軽にお寄せください。