2025.10.7

ホスピタリティ マンション/アパート

マンションの一室で旅館業を取得できるのか?やるべき工事や申請方法を徹底解説

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マンションの一室で旅館業を取得できるのか?やるべき工事や申請方法を徹底解説

「マンションの一室を活用して、365日運営できる本格的な民泊を始めたい」

そのように考えたとき、避けては通れないのが**「旅館業(簡易宿所)」**の営業許可です。しかし、戸建てとは異なり、マンションという共同住宅でこの許可を取得するには、数多くの、そして非常に高いハードルが存在します。

先にこの記事の結論からお伝えします。

マンションの一室で旅館業を取得することは、不可能ではありません。しかし、それは「管理組合の完全な同意」と、「消防法・建築基準法という二大法規のクリア」という、極めて困難な条件を乗り越えられた場合にのみ、実現可能な道です。

この記事では、あなたがその険しい道のりを進むべきか、それとも別の道を探すべきかを冷静に判断できるよう、マンションで旅館業を取得するためにやるべき工事、そして複雑な申請プロセスを、プロの視点から徹底的に解説します。

なぜ戸建てよりマンションの旅館業取得は「10倍」難しいのか?

まず、なぜマンションでの旅館業取得がこれほどまでに困難なのか、その根本原因を理解することが重要です。

  • 1. 共同住宅としての「ルール」の壁:マンションは、あなたの所有物である「専有部分」と、他の居住者と共同で所有する「共用部分」で構成されています。そして、そのマンション全体のルールを定めた**「管理規約」**が、個人の所有権よりも優先されます。この規約で民泊が禁止されていれば、事業を始めることはできません。
  • 2. 複数の法律が複雑に絡み合う「規制」の壁:旅館業の許可を得るには、旅館業法だけでなく、建物の安全性を規定する建築基準法や、火災からの安全を守る消防法といった、複数の法律が定める厳しい基準を、全て同時にクリアする必要があります。マンションの場合、この基準をクリアするための工事が、物理的に、あるいは規約上、不可能なケースが非常に多いのです。

【第1関門】「管理組合」という最も高い壁を越える

1. 「管理規約」の確認:全ての始まり

まず、管理規約の「専有部分の用途」に関する条項を確認します。「専有部分を、専ら住宅として使用するものとする」といった**「住居専用規定」**がある場合、不特定多数の旅行者を宿泊させる旅館業は、この規約に違反すると解釈されるのが一般的です。

2. 「総会での特別決議」という究極のハードル

もし規約で明確に禁止されていなくても、旅館業のような事業を始めるには、他の区分所有者の理解が不可欠です。多くの場合、管理組合の理事会に事業計画を説明し、最終的には、区分所有者(全住民)の4分の3以上の賛成が必要となる**「総会での特別決議」**で、規約の変更または特例としての許可を得る必要があります。騒音やセキュリティへの懸念から、この賛成を得るのは極めて困難と言わざるを得ません。

【第2関門】旅館業の許可基準と、必要な工事

管理組合の同意が得られたとして、次にクリアすべき物理的な基準と、それに伴う工事を見ていきましょう。

1. 用途地域:住居専用地域では原則NG

旅館業施設は、原則として**「住居専用地域」**では営業ができません。あなたのマンションが、商業地域や近隣商業地域など、営業可能な用途地域に建っていることが大前提となります。

2. 消防設備:最もコストのかかる必須工事

これが、マンションでの旅館業取得における、最大の物理的・金銭的ハードルです。

  • 自動火災報知設備(自火報): 旅館業を営む部屋だけでなく、そこから地上へ至る共用廊下や階段にも、煙や熱を感知する「感知器」や、警報を鳴らす「地区ベル」などを、新たに設置する必要があります。
  • 共用部への工事の壁: 自室内の工事は可能でも、他の住民の資産でもある共用廊下に配線を通したり、壁に穴を開けたりする工事は、再度、管理組合の許可が必要となり、これが認められないケースが非常に多いのです。
  • 費用: この自火報の設置工事には、数百万円単位の高額な費用がかかることを覚悟しなければなりません。

3. 避難経路の確保:建築基準法の要件

  • 廊下・階段の幅: 万が一の際に、宿泊者がスムーズに避難できるよう、共用廊下や階段には、建築基準法で定められた一定の幅員が必要です。古いマンションでは、この基準を満たしていない場合があります。
  • 非常用進入口: 消防隊が外部から進入するための「非常用進入口」(赤い逆三角形のマークがある窓など)が、法律の基準通りに設置されているかも問われます。

4. フロント(帳場)の設置義務と「代替措置」

原則としてフロントが必要ですが、大阪市では、テレビ電話等で本人確認ができるICT機器と、スマートロック等を組み合わせることで、物理的なフロントを設置せずに無人運営が可能です。このシステムの導入は、比較的ハードルが低いと言えます。

【第3関門】複雑な申請プロセス

全ての工事の目処が立ったら、いよいよ行政手続きです。

  1. 事前相談: 設計図面一式を持参し、**保健所、消防署、そして都市計画を管轄する部署(例:計画調整局)**の3箇所に、必ず事前相談に行きます。
  2. 申請書類の作成: 各行政から受けた指導に基づき、膨大で専門的な申請書類を作成します。
  3. 現地調査: 工事完了後、各行政の担当者が現地を訪れ、申請内容通りに、かつ法令の基準を満たしているかを厳しくチェックします。
  4. 許可証の交付: 全ての審査をクリアして初めて、「旅館業営業許可証」が交付されます。

まとめ:マンションでの旅館業は「不可能ではないが、極めて困難」

マンションの一室で旅館業を取得する道は、例えるなら、いくつもの関所が設けられた、険しい山道を登るようなものです。

  • 管理組合という最初の関所
  • 消防法・建築基準法という物理的な関所
  • 複雑な行政手続きという最後の関所

これらの関所を全て、専門家チーム(行政書士、建築士、施工会社)と共に、多大なコストと時間をかけて突破する覚悟と計画性があるか。それが、あなた自身に問われる最も重要な資質です。

多くの事業者にとって、より現実的な選択肢は、初めから旅館業の許可取得を前提として設計・建築された「旅館業法適合マンション」を探すか、あるいはリスクの少ない「戸建て物件」にターゲットを切り替えることかもしれません。

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そして、可能性があると判断すれば、提携する経験豊富な行政書士・建築士と共に、管理組合を説得するための事業計画の策定から、複雑な行政協議、そして必要な工事のディレクションまで、あなたが許可証を手にするまでの、全ての険しい道のりを、ワンストップでナビゲートします。

不可能を可能に変える。

それが、私たち大阪のプロチームの仕事です。あなたが諦めてしまう前に、その可能性について、ぜひ一度、私たちにお聞かせください。

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