2024.11.9

基礎知識 法律/規制

民泊運営に資格は必要なのか?必要になるケースや法律別のおすすめ資格をご紹介解説

著者

StayBuddy株式会社

大阪・東京・沖縄の民泊運営代行会社。
ブランディング・マーケティングの視点から集客を成功させるのが得意。

民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談

「民泊を始めてみたいけど、特別な資格が必要なのではないか…」と悩んでいる方はいませんか?

2018年に民泊新法が施行され、参入しやすくなったとはいえ、知識がないまま事業をスタートするのは不安もありますよね。そこで、民泊に関する資格について詳しく解説したいと思います。資格が必要となるケースや、取得していると有利な資格は運営形態によって異なるので、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。

民泊運営に資格は必要?

結論から言うと、民泊運営自体に資格は必須ではありません。民泊の運営方法は主に「民泊新法」「旅館業法」「特区民泊」のいずれかに基づくことになりますが、例えば、民泊新法での運営をする場合、ご自身に資格がなくても外部業者に委託することで問題なく始められます。一方、自分で知識を身につけたい、委託費用を抑えたいという場合は、資格取得を検討しても良いでしょう。

ただし、資格が求められるケースや、取得すると有利になるケースもございます。たとえば、「旅館業法に基づく運営」や「自ら管理業者として運営する」場合です。こうしたケースでは資格が必要もしくは取得しておくと運営がスムーズになります。

民泊を始める前に知っておくべき3つの営業形態

民泊の資格に関して学んでいく前に、民泊にある「民泊新法」「旅館業法」「特区民泊」の3つの営業形態を把握しておく必要があります。それぞれに異なる要件や規制があるので。

1. 民泊新法

民泊新法は、健全な民泊運営を促進するために2018年に制定されました。手続きは他の形態に比べて簡易で、届出だけで運営可能ですが、営業可能日数が年間180日までに制限されているため、収益面での制約があります。また、地域によってはさらに厳しい規制がかかる場合もあるため、事前確認が必要です。

2. 旅館業法

旅館業法に基づく簡易宿所営業では、営業日数に制限がなく、時間貸しも可能です。収益性が高い反面、用途地域や建築基準法への適合など厳しい条件をクリアする必要があります。建築士による図面作成や行政書士への申請依頼など、開業準備が複雑になるため注意が必要です。

3. 特区民泊

特区民泊は、国家戦略特区に指定されたエリア内でのみ利用できる特例制度です。東京都や大阪府、京都府などで導入されており、営業日数の制限なく運営が可能ですが、2泊3日以上の滞在が条件です。そのため、長期滞在の旅行者をターゲットにした運営戦略が求められます。

民泊運営において資格が必要もしくは有利になるケースとは?

ここでは、資格取得が必要となる主なケースを3つ紹介します。自身の状況と照らし合わせて、必要に応じて取得の準備を検討してみましょう。

1. 自身が住宅宿泊管理業者になる場合

まず、住宅宿泊管理業者として活動する場合は資格が求められます。民泊には「家主居住型」と「家主不在型」の2つのスタイルがあります。自宅の一部を宿泊場所として提供する場合は家主居住型、別の建物を利用する場合は家主不在型に分類され、後者では管理業務を他者に委託することが義務付けられています。ただし、自らが住宅宿泊管理業者として登録し、物件の管理を行うことも可能です。

住宅宿泊管理業者としての資格とは

他の業者に委託せずに自分で物件管理を行いたい場合、住宅宿泊管理業者としての登録が必要です。登録には専用の講習受講や行政への申請が求められます。しかし、以下のいずれかの資格があれば講習義務はありません。

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士

上記の資格取得方法

上記の資格は、試験合格が必要です。以下に主要な資格の試験概要を紹介します。

  • 宅地建物取引士: 試験日は毎年10月第3日曜日、受験料は8,200円。
  • 管理業務主任者: 毎年12月頃に試験が行われ、受験料は8,900円。合格後に実務経験がない場合は実務講習が必要です(講習は別途費用)。
  • 賃貸不動産経営管理士: 毎年11月に試験、受験料は12,000円、登録料は6,600円。郵送またはインターネットで申し込みが可能です。

資格が必要なケースを把握し、必要であればしっかり準備して民泊運営を始めましょう。

2.旅館業で民泊をする場合

民泊新法ではなく「旅館業法」に基づく簡易宿所営業として民泊を運営する場合、特定の資格があるとスムーズに申請を進められます。旅館業法による運営は申請や手続きのハードルが高いため、あらかじめ資格を取得しておくことで申請が有利に進むケースもあります。特に役立つ資格のひとつが、一級建築士です。

一級建築士の資格

一級建築士は、建築物の設計や安全管理を行う専門資格です。設計する建物の規模に制限がなく、簡易宿所営業の申請で求められる建物の配置図や各階の平面図の作成にも役立ちます。すでに実務経験がある方や二級建築士の資格を持っている場合は、一級建築士を取得して申請をスムーズにすることをおすすめします。

一級建築士の取得方法

一級建築士の試験は学科試験と製図試験に分かれており、毎年7月に学科試験、10月に製図試験が実施されます。受験料は17,000円。合格率は約10%と難易度が高く、受験には大学や専門学校での指定科目の履修や、二級建築士の資格保有が条件となります。

3.民泊の専門資格を取りたい場合

ホストになるだけであれば必須資格はありませんが、民泊事業をよりスムーズに進めるために専門資格を取得しておくと、業界知識を証明でき、ゲストからの信頼度が向上し、結果として高い収益を見込めます。中でも「民泊適正管理主任者」は、民泊を始める方や知識を体系的に学びたい方におすすめの資格です。

民泊適正管理主任者とは

民泊適正管理主任者の資格は、民泊に関する法律や契約、トラブル対応に必要な知識を体系的に学ぶための資格で、トラブルを防ぎながら効率的に民泊運営を行うために役立ちます。民泊新法や旅館業法、消防法などの基礎知識が学べ、届け出や申請もスムーズに進められるようになります。また、オーナーやマンション管理組合からの信頼を得やすくなるメリットもあります。

民泊適正管理主任者の取得方法

講習を受けたのちにレポートを提出し、合格基準を満たせば資格取得となります。講習は4時間で、会場での受講(30,350円)または通信受講(31,370円)を選択可能。講習後の登録には別途10,800円が必要です。民泊の基礎知識と実務的な対応を学びたい方にはおすすめです。

資格は必須ではないがあるに越したことはない

民泊運営には基本的に資格は不要ですが、住宅宿泊管理業者や旅館業法での運営には資格が必要な場合もあります。また、民泊適正管理者や一級建築士などの資格を取得することで、運営において信頼性が高まるというメリットもあります。まずはどの営業形態で運営するかを決め、その上で必要な資格取得を検討しましょう。

株式会社Stay Buddyでは、民泊の物件探しから許可申請、運営までを一貫してサポートしています。空き家や別荘の有効活用、民泊運営業務の丸投げ、清掃業務の管理、収益性の向上まで、民泊に関するご相談はぜひ気軽におっしゃってください。

民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談

こちらの記事もオススメ

もっと見る

民泊運営のことなら、 StayBuddy

民泊に関すること質問は、
いつでも何でも気軽にお寄せください。