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完全無料 オンライン相談大阪市で特区民泊を始めるために必要な消防法令適合通知書について

大阪市で特区民泊を運営には「特区民泊の特定認定(許可)」を受けることが必要があります。この認定を受けずに民泊を行うと法令違反で罰則の対象になります。特区民泊を始める方にとって、必要な手続きや書類の準備は欠かせないのです。
特区民泊の認定には消防署、環境局、保健所といった複数の行政機関が関わります。本記事では、その中でも重要な「消防法令適合通知書」に焦点を当て、取得方法や必要な書類について詳しく解説します。大阪市で特区民泊を検討している方はぜひ参考にしてください。
特区民泊の認定に欠かせない3つの相談先

特区民泊の認定を受けるには3つの役所に書類を提出する必要があります。それぞれの担当機関で異なる要件が求められるため、事前にしっかり準備しておきましょう。
1. 保健所
特区民泊の衛生管理を管轄する保健所。ここでは旅館業法に基づく指導や確認が行われます。
- 担当課: 大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
- 所在地: 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
- 電話番号: 06-6647-0692
- 関連情報: 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)
2. 環境局
環境局では産業廃棄物や事業系ごみの処理に関する届出を行います。
- 産業廃棄物
- 担当課: 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
- 所在地: 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
- 電話番号: 06-6630-3284
- 事業系ごみ
- 担当課: 一般廃棄物指導課(一般廃棄物指導グループ)
- 所在地: 同上
- 電話番号: 06-6630-3271
3. 消防署
施設所在地を管轄する消防署では消防法令適合通知書の申請を行います。申請書類の準備や必要な設備の確認が求められるため、消防署との事前相談が重要です。そしてこれが今回のブログの本題です。
消防法令適合通知書とは?

消防法令適合通知書は、施設が消防法に適合していることを証明する書類です。避難経路の確保や防災担当者の指定、適切な消防設備の整備が求められます。特区民泊の認定申請時に必須であり、不備があると特区民泊の認定を受けることができません。
消防法令適合通知書の交付に必要な書類
消防法令適合通知書を取得するためには以下の書類が必要です。
- 特区認定の申請書の写し
- 建物図面の写し
- 付近見取図
- 施設の平面図、消防用設備等・火気使用設備等の配置図
- 建物の延べ面積を確認できる資料(建物図面・登記事項証明書など)
- 消防法令適合通知交付申請書
- その他、管轄消防署が指定する書類
管轄消防署によっては追加の書類や設備が必要な場合もあります。事前に消防署で確認を行いましょう。
【ほかのブログ】大阪で特区民泊やるなら知っておきたい消防法令の話
消防法令適合通知書についてのまとめ
特区民泊の認定を受けるには、消防法令適合通知書の取得を含め、複数の行政機関との連携が必要です。多くの時間と労力がかかるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
Stay Buddy株式会社では、特区民泊の認定申請から運営代行までのトータルサポートを提供しています。特区民泊への挑戦をお考えの方は、お気軽にご相談ください。 民泊ビジネスを共に成功させましょう。