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完全無料 オンライン相談大阪市における特区民泊の消防適用について
大阪市内で特区民泊を運営する場合、建物の消防法上の用途は「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」として扱われます。このため、施設の広さに関わらず、自動火災報知設備の設置が必要となります。
ただし、延べ床面積が500㎡以上のマンションなどの建物には、もともと自動火災報知設備の設置義務があるため、新たに設置する必要はありません。比較的大規模なマンションであれば、既に自動火災報知設備が整備されているケースが多いため、問題なく運営を始められるでしょう。
一方で、小規模なアパートや共同住宅などで民泊を行う場合は注意が必要です。建物全体の延べ床面積や、民泊に使用する部分の占める割合によって、自動火災報知設備の設置が必要になるケースがあります。このような場合、事前に消防署に相談し、設備設置の必要性や具体的な対応を確認しましょう。
消防法への対応は特区民泊の許可取得において重要なポイントとなるため、しっかりと確認して準備を進目ていくことが必要です。
戸建て物件を特区民泊に使用する場合
自動火災報知設備の設置
一般的な一戸建て(延べ床面積300㎡以内、2階建てまで)の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の設置が必須となります。この特小自火報は乾電池で動作するため、配線工事や受信機の設置が不要で、誰でも簡単に取り付けることができます。
ただし注意が必要なのは、連動型住宅用火災警報器(連動型住警器)は特小自火報の感知器として認められない点です。そのため、火災報知機工業会のホームページなどで、正規の販売店を確認し、適切な製品を購入してください。
また、3階建ての一戸建ての場合も、条件を満たせば特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が認められる場合があります。詳細についてはガイドラインや規定をしっかり確認し、要件を満たしていることを確認のうえ設置を進めるようにしましょう。
その他必須とされる消防関連事項
・誘導灯の設置:特定の条件を満たす場合、誘導灯の設置が免除されるケースもあります。
・防炎物品の使用:カーテンや絨毯などのインテリアには、防炎性能を有するものを必ず使用する必要があります。
・消防用設備等の点検・報告:消防用設備は年2回の点検と、年1回の報告が義務付けられています。
ケースバイケースで必要とされる消防関連事項
・消火器の設置:建物の延べ床面積が150㎡以上、または地階・無窓階・3階以上で床面積が50㎡を超える場合には、消火器の設置が必要です。
これらは主に一戸建ての場合の基準ですが、アパートやマンションなどで民泊を運営する場合は、消防法令に基づき異なる対応が求められることがあります。そのため、必ずガイドラインを確認し、適切な対応を行いましょう。
消防法令について
民泊を運営する際には、提供する住居の形態や宿泊室の床面積、家主が居住しているかどうかなどによって、消防法令上の用途が異なります。それに伴い、必要となる消防法令上の対応も変わります。具体的には以下のような違いがあります。
一戸建ての場合
・家主居住型:住戸単位で「住宅」として扱われ、住宅用火災警報器の設置が求められます。
・家主不在型:または宿泊室の床面積が50㎡(約30畳)を超える場合:「旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの」として扱われ、自動火災報知設備や誘導灯の設置、防炎性能を有するカーテンや絨毯の使用、消防用設備等の定期点検・報告が義務付けられます。
マンション・アパートの場合
利用される部屋数や建物全体における民泊用途の割合によって対応が異なります。場合によっては、建物全体での消防設備の工事が必要となるケースもあり、物件を選定する段階で十分な確認が求められます。
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完全無料 オンライン相談消防法令適合通知書の取得について
民泊泊の届出には、「消防法令適合通知書」の提出が必須です。この通知書は、管轄の消防署に申請を行い、消防署員による現地調査の後、施設が消防法令に適合している場合に交付されます。
なお、この添付義務は令和2年4月から適用されていますが、この通知書を取得することは非常にハードルが高い場合があります。物件を民泊用に購入したり借りたりしても、消防基準を満たせず通知書が発行されないケースがあるため、事前に十分な注意が必要です。
大阪市での追加要件
大阪市で「家主不在型」の民泊を運営する場合、消防法令適合通知書に加え、「防火対象物使用(変更)届出」の提出が求められます。この手続きも管轄の消防署で行う必要があります。
民泊の許可取得を円滑に進めるためには、消防署への事前相談や、事前に物件の適合性を慎重に確認することが重要です。消防法への対応が不十分な場合、大幅な追加工事や認可が下りないリスクがあるため、早い段階での確認をおすすめします。
防火管理者の設置と防火管理体制の整備について
収容人数が30人を超える場合は、防火管理者を選任する必要があります。また、収容人数が50人を超える場合には、より専門的な講習を受けた防火責任者を選任しなければなりません。
防火管理者は、防火管理に関する消防計画を作成し、それに基づいて防火管理業務を計画的に実施する責任者です。防火管理業務には、以下のような業務が含まれます。
・消防計画の策定
・消防訓練の実施
・防火設備や消火設備の点検
さらに、一定規模以上の建物で階数や高さ、収容人数が基準を満たす場合には、統括防火管理責任者の選任や防火対象物点検報告が求められる場合があります。これらの要件は物件の構造や用途によって異なるため、該当する可能性がある場合には、事前に所轄の消防署へ相談することが重要です。
これらの手続きを適切に行うことで、安心・安全な運営を確保できるだけでなく、法令違反のリスクを回避することができます。
消防以外に特区民泊で対応すべき事項について
契約者以外の滞在は禁止
契約を結んだ滞在者以外の宿泊は禁止です。
民泊では、宿泊施設に常駐して管理を行うスタッフがいないケースが多いため、未登録者の宿泊を防ぐ仕組みを整える必要があります。そのためには、契約者以外の宿泊が禁止されていることを明確に告知し、プライバシーに配慮した形で防犯カメラを設置すると良いでしょう。
たとえば、玄関部分に限定して防犯カメラを設置し、その旨を事前に滞在者へ通知することで、不正な利用を未然に防ぐことが可能です。
滞在者名簿の備付けと定期的な状況確認
治安の維持を目的に、民泊では滞在者名簿の備付けが法律で義務付けられています。名簿には以下の情報を記載する必要があります:
- 滞在期間
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 国籍
- 旅券番号(外国人の場合)
さらに、滞在開始時と終了時には、対面または映像を用いて本人確認を行うことが求められます。特に長期滞在(7日以上)の場合には、滞在中に1度、ゲストが適切に施設を利用しているかを確認するための中間チェックが必要です。このような対策を講じることで、適法かつ安全な民泊運営を実現できます。
周辺住民への説明および対応について
国家戦略特別区域法施行令では、以次のように事前説明の実施が義務付けられています。「特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。」
(1)説明の対象
周辺住民の範囲は省令で以下のように定義されています:
- 施設を構成する建築物に居住する者
- 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物に居住する者
(ただし、外壁間の水平距離が20メートルを超えるものは対象外)
具体的には、マンションや共同住宅の場合、その建物に住む全員が対象となります。戸建ての場合は、周囲20メートル以内の近隣住民が対象です。大阪市では、説明会の開催が義務付けられており、欠席者に対する説明資料の配布も求められます。その実施内容を認定申請書に添付する必要があります。
(2)説明内容
説明会では、以下の内容を住民に周知する必要があります。
- 特定認定を受けようとする者の氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)および住所
- 事業の概要
- 施設の名称および所在地
- 苦情対応窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号など)
- 廃棄物の処理方法
- 騒音防止策
- 火災など緊急事態が発生した際の対応方法
説明会を開催し、説明資料を配布すれば対応としては十分とされ、居住者全員の同意を得る必要はありません。
(3)苦情処理の体制
開業後は、苦情や緊急事態に対応するため、24時間体制で民泊施設に迅速に駆けつける体制を整備する必要があります。大阪市では、概ね10分程度で現場に駆けつけられる対応が求められています。また、特区民泊の認定申請時には、以下の書類を提出する必要があります。
- 住民からの苦情および問い合わせへの対応体制
- 対応方法を記載した書類(様式2)
特区民泊の消防設備に関してもStay Buddyにご相談ください
特区民泊を安全に運営するためには、消防設備の適切な設置が欠かせません。法令を遵守し、必要な設備をしっかり整えることで、ゲストにも安心して利用していただける民泊運営を目指しましょう。
とはいえ、実際に設置するとなると、手間や費用もかかります。想定通りのスケジュールで進められない可能性もあるでしょう。私たちStay Buddyは、特区民泊の消防設備から申請、運営代行まで一貫してサポートしている会社です。興味のある方はぜひご相談ください。