民泊運営代行ならお任せください
完全無料 オンライン相談大阪では民泊の数が年々増えていっています。その背景には、大阪市でも国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、いわゆる「特区民泊」として許可を取得すれば、合法的に民泊運営ができるようになったという状況があります。
ただし、民泊の許可は単に申請を出せばすぐに取得できるものではありません。消防法の基準を満たすための対応や、周辺住民への説明会の実施など、クリアすべき要件が数多く存在します。
これらの手続きを怠って無許可で営業をしてしまうと、違法営業とみなされ、厳しい罰則を受ける可能性があります。そのため、民泊を運営する際は、しっかりと許可を取得した上で営業を行うことが非常に重要です。
今回は、大阪市で民泊の許可を取得する際に役立つ情報を詳しく解説します。大阪市で民泊ビジネスを検討している方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
民泊許可手続きの全体的な流れ
民泊許可を取得するための手続きは、以下のようなステップで進められます。
1. 事前相談
まずは特区民泊の許可を受けられるかどうかを確認するために、事前相談を行います。大阪市の環境衛生監視課、管轄の消防署、環境局などの関係機関を訪問し、物件の条件や必要な対応についてアドバイスを受けましょう。この段階で、後々の手続きに必要となる情報や要件をしっかりと把握しておくことが重要です。
2. 近隣住民への周知・事前説明
次に、民泊の事業計画について周辺住民に周知します。これは、地域とのトラブルを未然に防ぐための大切なプロセスです。具体的には、周辺住民に対して事前説明会を開催し、計画の詳細を説明します。説明会の実施や書面での周知は、民泊運営を円滑に進めるための基盤作りとなります。
3. 認定申請
周知活動が完了したら、認定申請に移ります。この段階では、必要な申請書類や添付書類をすべて揃え、大阪市の担当窓口へ提出します。具体的には、物件の図面や消防法令適合通知書、周辺住民への周知を証明する書類などが求められます。
4. 現地調査
書類審査をクリアすると、保健所職員による現地調査が実施されます。これは、物件が法律や条例の要件を満たしているかを実地で確認するための調査です。不備があった場合は、指摘事項を改善し、再調査を受ける必要があります。
5. 認定書の交付
現地調査を無事クリアすると、大阪市から特区民泊の認定書が交付されます。この認定書が手元に届いた時点で、民泊の運営を正式に開始することが可能になります。
特区民泊の許可申請に必要な書類
特区民泊の許可を申請する際には、以下の書類を揃える必要があります。それぞれの書類の概要と注意点を確認し、スムーズな申請準備を進めましょう。
1. 民泊の特定認定申請書
まず必要となるのが、民泊特区認定のための申請書です。
2. 定款または寄付行為および登記事項証明書(法人の場合)
法人で申請を行う場合、以下の2点を提出する必要があります。
- 定款または寄付行為
- 登記事項証明書
「および」と記載されているため、登記事項証明書だけでなく、定款または寄付行為のいずれかを併せて提出する必要があります。
3. 住民票の写し(個人の場合)
個人で申請する場合には、住民票の写しを用意してください。これは本人確認のために必要な書類ですので、早めに取得しておくことをおすすめします。
4. 施設の構造設備を明らかにする図面
施設の詳細な構造設備を示す図面も必要です。具体的には以下の内容を含む図面を準備します。
- 各居室(貸出予定の部屋)の間取りと床面積
- 便所、浴室、台所、洗面設備などの位置
- 施設の各階ごとの平面図
注意点:
- 特区民泊では、各居室の床面積が25㎡以上であることが求められます。
- ベランダなどの屋外スペースは床面積には含まれません。
- 床面積が25㎡未満の場合、特区民泊として運営することはできません。この場合、住宅宿泊事業法に基づく届出を検討する必要があります。
5. 滞在者名簿の様式
滞在者名簿には以下の情報を記載する必要があります:
- 滞在期間
- 氏名
- 住所
- 職業
- 国籍
- 旅券(パスポート)番号
- 滞在期間中の連絡先
- 滞在者確認記録
6. 消防法その他の関係法令に適合していることを証明する書類
特区民泊の許可申請には「消防法令適合通知書」の写しを添付する必要があります。消防法に関する基準は厳しく緩和されていないため、必ず事前に管轄の消防署に相談することをお勧めします。特にマンションでの運営では、規制により追加の設備費用が発生する可能性が高いので注意が必要です。
7. 水質基準に関する水質検査成績書の写し
飲用に適さない水を使用する場合、この書類が必要となります。
8. 賃貸借契約書の写しや使用承諾書
提供する施設が賃貸物件の場合、賃貸借契約書または使用承諾書の写しが必要です。建物を共有して所有している場合も、いずれかの所有者からの使用承諾書が求められるため、忘れないよう注意してください。
9. 管理規約に違反していないことを証する書類
マンションの場合、管理規約に違反していないことを証明する書面が必要です。この書面は管理組合などから交付されます。
10. 施設の構造設備とサービス提供の概要
廃棄物処理体制や近隣住民からの苦情対応体制などを記載した書類が必要です。また、保健所での認定申請前に、廃棄物処理に関する届出を環境局事業部一般廃棄物指導課に提出する必要があります。
11. 付近の見取図
近隣住民の対象範囲を明確にする見取図を添付してください。
12. 案内書(ハウスマニュアル)
施設の使用方法を説明する案内書を用意します。この案内書は日本語だけでなく、対象とする外国人の使用する言語でも記載する必要があります。
13. 近隣住民への説明に使用した資料および結果を記した書類
近隣住民への説明に使用した資料や説明方法、実施結果を記載した書類を添付する必要があります。※2020年4月の条例改正により、戸別訪問は原則認められず、住民説明会の開催が必須となりました。
特区民泊の許可が下りるまでの期間について
特区民泊の書類をすべて揃えた上で保健所に申請を行うと、許可が下りるまでの標準処理期間はおおむね2週間とされています。ただし、いくつか注意すべき点があります。
書類の不備がある場合
申請書類に不備が見つかった場合、修正や追加の手続きが必要となり、その分許可が下りるまでの期間が長くなります。書類を提出する前に、内容を慎重に確認し、不足や誤りがないようにすることが大切です。
現地調査の完了後に審査が開始
保健所職員による現地調査が完了してから審査に入るため、書類を提出してすぐに審査が始まるわけではありません。現地調査の日程調整も含め、スムーズに進めるためには早めの準備が必要です。
標準処理期間は目安
標準処理期間の2週間はあくまで目安であり、申請が集中する繁忙期や行政庁の業務量によっては、それ以上の時間がかかることもあります。特に年度末や観光シーズンの開始前は、申請が増加する傾向にあるため注意が必要です。
土日祝や年末年始は含まれない
標準処理期間の2週間には、行政庁の休日にあたる土日祝日や年末年始の期間は含まれていません。これらを考慮してスケジュールを組み、余裕を持って申請することが重要です。
特区民泊をスムーズに始めるためには、早めに書類を揃え、可能な限り余裕を持って申請を行いましょう。計画的な準備が運営開始までの期間短縮につながります。
大阪で特区民泊をやるならStay Buddyへご相談ください
大阪市で民泊の許可を取得する際に役立つ情報をお伝えしました。
民泊の許可申請を進める際には、申請書類の作成だけでなく、用途地域の確認、消防法適合への対応、近隣住民への説明会の開催など、事前に対応すべき重要なステップが数多くあります。これらの準備をしっかり行うことで、スムーズに許可を取得し、安心して民泊ビジネスを始めることができます。
コロナ禍で一時的に外国人旅行者が減少しましたが、大阪では万博やIR(統合型リゾート)といった大規模プロジェクトが進行中で、今後観光客の増加が見込まれています。そのため、民泊ビジネスは引き続き魅力的な事業分野として期待されています。
民泊を活用した独立や新たな事業展開をお考えの方は、ぜひ今回の内容を参考にしてください。また、許可申請に関してハードルを感じる場合には、行政書士や民泊運営代行会社に依頼することも選択肢の一つです。
私たちStay Buddy株式会社も、専門知識と豊富な経験を活かし、民泊ビジネスを全力でサポートしています。ご興味のある方は、ぜひ以下よりお問い合わせください。